日本サンドブラスト工芸協会 規約

第1章  総 則
(目 的)

第1条 本会は、サンドブラストのガラス工芸としての地位向上、普及を
図るとともに、会員の技術向上、経済的安定を図るため、必要な
共同事業を行い、もって業界の活性化につなげることを目的とする。

(名 称)
第2条 本会は、日本サンドブラスト工芸協会と称する。

(事務局)

第3条 本会は、事務局を東京都江東区「彫刻硝子ワタベ」内に置く。

(事 業)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 生地、サンドブラスト関連機材、消耗品の共同購買
 (2) サンドブラスト製品の展示会、ならびに展示即売に関する事業
 (3) 会員の事業に関する経営、および技術の改善向上、または
        事業に関する知識の普及を図るための教育
 (4) サンドブラストに関する情報の提供。
 (5) 前各号の事業に付帯する事業

(組 織) 
第5条 本会は、次の各部門を設置し、前条における事業を実施する。
 (1) 仕入れ部 
 (2) 事業部  
 (3) 技術指導部 
 (4) 経理部   
 (5) 広報部 
 (6) 総務部 
2.本会は、事業の円滑な施行を図るため、各地区に支部を設置することが
できる。

(会 員)
第6条 本会の会員は、次の通りとする。
 (1) 正会員 
 (2) 準会員

第7条 本会の正会員として入会を希望する者は、入会申込書、所定の書類を事務局に提出し、入会審査委員会の承認を得なければならない。
準会員については、入会申込書の提出をもって、入会とする。

(会員の特典)
第8条 正会員は、第4条による本会の事業のすべてに参加・利用できる。
準会員は、第4条1号による生地、機材、消耗品の購入、
及び2号による情報の提供のみ、受けることができる。

(会 費)
第9条 会員は、遅滞なく、会費の払い込みをしなければならない。

第10条 会費の額は、総会において定める。

(会費の払い戻し)
第11条 会員が、期間中に脱退した場合においても、納入した会費は
払い戻さないものとする。

(脱 会)
第12条 会員に、次の各号に該当する行為があった時、協会は
脱会を求めることができる
(1) 協会の事業を妨げ、または妨げようとした会員
(2) 協会の事業の利用について、不正の行為をした会員
(3) 犯罪その他、信用を失う行為をした会員

(経費の賦課)
第13条 本会は、その行う事業の費用に充てるため、必要に応じて、
会員に経費の負担を求めることができる。

第2章   役 員 
(役員の選出および任期)
第14条 本会に、次の役員を置く。
      会長    1名
      副会長   1名
      会計    1名
      理事   若干名
      会計監査  1名

2. 会長、副会長は、役員会の互選とする。理事は、各部門責任者、
各支部長、並びに役員会の推薦する会員をもってあたる。
3. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(役員の任務)
第15条 役員の職務は、次の通りとする。
 (1) 会長は、会務を総理し、会議の議長を務める。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長の職務執行に支障がある時は、
   その職務を代行する。

 (3) 会計は、本会の会計を処理する。
 (4) 理事は、会務を審議し、執行する。
 (5) 会計監査は、会計の監査にあたる。

第3章   会 議
(会 議)
第16条 本会は、次の会議により、会の運営に必要な事項を処理する。
 (1) 総会    毎年1回開催する
 (2) 臨時総会  役員が必要と認めたとき、開催する。
 (3) 役員会   必要に応じて、会長が召集する

2.総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の
決するところによる。

第4章   会 計
(経 費)
第17条 本会の経費は、会費、事業収入、その他の収入をもって運営に
あてる。

(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第5章   補 則
(その他)
第19条 この規約に定めのない事項は、役員会において審議決定する。


(附 則)
 この規約は、平成18年5月1日から施行する。